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民主主義汚染 東村山市議転落と日本の暗黒


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陳情を巡る議論
 市民グループ「東村山市議会を考える市民の会」が2008年3月24日に出した『陳情書は、「東村山市議会会議規則 第138条」の条文主旨に基づき処理すること』を求める請願東村山市議会・議会運営委員会による三重県伊賀市視察結果の『市民報告会』開催を求める請願の2つの請願は、結論を先に言ってしまえば、2008年8月19日に開かれた議会運営委員会で2件とも不採択となった。
 なぜ不採択となったのか? 今回は『陳情書は、「東村山市議会会議規則 第138条」の条文主旨に基づき処理すること』を求める請願の審査内容を紹介する――。





 
○木内徹委員 1つだけ確認させていただきたいんですけれども、この請願について、請願文の中に、「市議会事務局は、『陳情はコピーを全議員に配付のみ』と回答しており、受け付けた陳情書のすべてが、一律コピーされ議員配付だけとなり、『会議規則に則る陳情書の扱いは一切ない』扱いへと変わっています」と書かれておりますけれども、これは議会事務局の見解で、陳情書の扱いは一切ないと答えているのかどうか、その点について確認したいと思います。


○議会事務局次長補佐 こちらは、昨年11月に市民の方から、各市議会へのアンケートということでいただきまして、お答えしたところでございます。私どもの正式な回答としましては、これから読み上げます。請願は原則として委員会へ付託し審査を行う、陳情は原文をコピーし全議員に配付する、これだけをお答えいたしました。


○木内委員 議会マニュアル18ページの第138条、会議規則第138条の運用について、「東村山市議会会議規則第138条の運用については、議会運営委員会の協議を経て決める」、これは平成2年11月の議運決定ですけれども、もちろん、その下にあります郵送による陳情の取り扱いについては、コピーをし全員に配付する、あるいは陳情書の扱いについて、「陳情書はすべて、これを原文印刷して議員に配付し、議員活動の一助とする扱いとする」となっていますけれども、前段で、私ども、これまでの議論の中でも言ったんですけれども、陳情についても、市政に関すること、あるいはまた市議会といいますか、権限に関すること等については、柔軟に対応して、そして議運等で付託するかどうかを決めるという形で、話し合ってこれを決めたんですよ。

 ですから、その意味で、陳情書が全く審査されない、あるいは付託されて審査されないということは、今、ないことなんですよ、この条文を読むと。今までの経緯も、議運の中で話し合ってきましたけれども、先ほど述べたとおりであって、我々が決めたことについて運用してこなかったのが現実なんです。田中委員、覚えていると思いますけれども。これまでいろいろと、陳情が多くてなかなか陳情審査ができない、本会議中心主義から委員会中心主義になりましたから。それでどうするかということで、では陳情については原則として写しにするけれども、しかしながら、市政に関する身近なことについて、それから、市議会が判断できる権限を持つようなものについては、議運で協議して、付託するかどうか、審査するかどうかする。それは話し合ったはずなんです。だから、文が載っているんですよね。

 私も、改めてこの運営マニュアルを見ましたけれども、思い出して、まさしくそういうことだったもので、決して、請願書に書いてあるような、一切閉ざされているという状態ではなくて、あくまでもこれまで議員が、あるいは議運がといいますか、各会派がこの運用を留意してこなかったということだと思いますけれども、その点の見解は、事務局、どうなんでしょうか。


○議会事務局次長 今、木内委員がおっしゃるとおりかと思いますが、事務局でこの中身をお答えしているのは、最近の運用としては実態はどうなのかと問われたときに、少なくとも、私が議会事務局へ異動したのは平成17年ですが、それ以降については、各議員に配付された以外の動きはございませんでした。そのように回答を差し上げているのがこの文言かと思われます。


鈴木忠文委員長 ほかに質疑、意見ございませんか。田中委員。


○田中富造委員 前回、6月23日に議会運営委員会がありまして、この請願第3号についての各委員の意見も、すべてではないと思いますけれども述べられたわけです。それで、結果としては継続審査になったわけですけれども、今、木内委員が言われたような中身のことにつきましては、陳情についても請願と同じように扱う機会があったんだ、議会運営委員会の中で、これがどういう位置づけ、どういう中身なのかという内容で請願扱いにできるということですよね。そういうこともあったことは、18ページに書かれておりますけれども、そういうことをわざわざこのように決めなくても、この請願につきましては、即刻採択すべきという立場は前回も表明いたしましたので、本来、そういう紛らわしいことではなくて、会議規則にのっとって、陳情も請願も同様に扱うというのが原則ではないか。鉄則と言ってはあれかな、基本ではないかなと思います。

 自民党・自治クラブ会派、それから公明党会派、民主党会派、それぞれ、ほぼ2カ月の間があるんですけれども、請願第3号について各会派の中でどのような議論があったのか、それぞれ意見を聞いて、前回の議論を発展させて、どう扱おうとしているのか、ぜひ御意見を伺わせてもらいたいと思います。


○鈴木委員長 この件について、各会派はどのような意見、または意見交換があったのか。現時点での立場で結構でございますので、御発言があればよろしくお願いしたいと思います。川上委員。


○川上隆之委員 私どもは、第138条の運用につきましては、このとおりなされていると解釈をいたしております。確かに、今、議会事務局では平成17年からそういうことはなかったということでありまして、私もそう記憶しております。しかし、その前には、陳情を請願と同じ扱いをしたことも私は記憶しております。それは議会運営委員会の中で、この陳情は大事な陳情であるから、ぜひ請願と同じように扱えないかという議論が起きて、その中で請願と同じ扱いをしたという記憶もあります。したがいまして、そういうことは当然、皆さんの意見が議運の中でまとまればできるわけでありますので、この条文のとおり運用されていると私は思っております。


○鈴木委員長 ほかに。島崎委員。


○島崎よう子委員 自民党・自治クラブのほうでも何回か話し合いをしましたが、まず、どうしてこういう請願が出てきたのだろうか、今まではどのような状況であったか、ここの議運で議論してきたこと、それを各議員のほうにお伝えしました。まずそれが大前提です。陳情の数が大変多かったということも含めまして、あるいは東村山市議会の場合ですと、請願になった場合、一般質問はできないということがありますので、請願の審査が何カ月もにわたればわたるほど、さわれないといったような事態も起きたということもお伝えして、なおかつ、先ほど木内委員、川上委員のお話にありましたけれども、陳情も、議員の発議で提案をして、これは請願として扱ったほうがいいのではないかという場合には議論するという場面もちゃんと担保はされているのだということなどのお話もしました。

 そのことで、うちの会派のほうでは、今のやり方をもし反省するとしたら、出されてきた陳情に対して、陳情のままでいいのかどうかということを、もっとそれぞれの議員が意識をして、これは請願に上げてきちんと審査をすべきかどうか、意識をすることが大事だねということを話し合いました。


○鈴木委員長 ほかに質疑、意見ございませんか。田中委員。


○田中委員 そうしますと、今、川上委員と島崎委員のほうから、陳情も委員会に付託する担保がされていたということですね。ただ、実際上は、今まで実例というのは、この間出ていましたけれども、モトクロスのスケートパークですか、その陳情がたしか千何百名かの署名をつけて提出されたときに、陳情を委員会に付託されたと記憶しているんです。ただ1件だけなんですよ。

 だから、実際上は、担保があったということなんですけれども、やはり意識の中に、会議規則第138条の運用をさまざまに枝葉を広げてしまうと、そちらのほうに主体的な力というのがいってしまって、陳情を請願と同様に扱うという、本来の趣旨から外れた方向に行ってしまうという感じがするんです。
 ですから、そこはいろいろな仕掛けではなくて、会議規則どおり、あるいは地方自治法でも定めがあるわけですから、そういう方向できちんと、きちんとというか、前例を取り外して、請願・陳情同等に委員会に付託するように、運営マニュアルを廃止すべきではないかと私は思うんです。ということの趣旨で、請願そのものは採択すべきだと思います。


○鈴木委員長 ほかに質疑、意見ございませんか。木内委員。


○木内委員 田中委員、これまでの経緯を繰り返す必要はないとは思うんですけれども、これで3回目になりますけれども、以前は、議案等の審議、議決というのは、本会議ですべてなされていましたよね。今度はその一方で、委員会というのは何をやっていたかというと、請願と陳情の審査のみでしたよね。それで、いつでしたか、上程される議案についても委員会付託が主になり、その意味では、委員会は議案の審査と請願・陳情の処理ということで、かなり時間が割かれるようになってきた。たしかそのときに、これでは大変だということで、その前の議論かもしれませんけれども、ちょっと記憶が定かでないからわからないんですけれども、それならば、議案等の審査も委員会中心主義になったんだから、膨大な数がくる陳情については規制というか、制限を、型をはめていこうという話になったと思うんです。

 今までは、議案は本会議でやっていたから、委員会は陳情と請願だけで済んだから、その意味では処理はできたんです。ただ、委員会中心主義になって、議案も審査しなくてはいけない、請願・陳情も審査しなくてはいけない、それからその内容についても、国の問題があり、市内外から郵送されてくるものもあり、市が持っている権限外のものも結構あったんです。そんなわけで、陳情については原則、議員にその写しの配付のみとして、ただ、しかしながら、市政に身近なもの、あるいは市が権限を有するものについて、そして重要なものについては、議運で決めて、そして審査をすればいいという話になったはずなんですよ。その結果が、先ほど言ったスケートボードパークの設置やなんかについての陳情についても、議運で決めて審査した経過があるんですね。

 私は、今までの議論の歴史的な経過があって、なぜこうしなくてはいけなかったか、それで現在の姿があるんですね。だから、先ほど言いましたように、重要なものについては議運で協議して、請願と同じ扱いをすることができるとなっていますから、その運用を十分にすればいいのではないかと私は思います。


○田中委員 今、木内委員の述べられたことは、前回、6月23日も同じような中身で述べられているんですよ。本会議中心主義だったのが委員会中心主義になった。だから委員会では、請願・陳情のほかに議案も審査するから膨大な時間もかかる、だから陳情についてはそういう扱いにしたという、この間も言われたんだけれども。ただ、私も前回も述べたかもしれないですけれども、市民の側から見れば、請願も陳情も別に区別ないわけです。請願と陳情の違いというのは、請願は紹介議員の署名が必要ですけれども、陳情はそういうことはない。

 今、木内委員が言われたけれども、重要なものは請願と同様に扱うと言われるけれども、重要かどうかというのはだれが判断するのかというと、これは、提出した市民の方は本当に重要だろうと思っているだろうし、我々が重要だとか、いやこれはもうちょっと扱いが軽くてもいいのではないかとか、そういうことにはならないと思うんです、重要さというのは我々が決めるわけではないから。

 だから、そういう点からいくと、書式がきちんとされていれば請願と同様に扱うというのが原則だろうし、それが、我々が議会運営委員会として視察した栗山町にしても、伊賀市にしても、市民からの明確な政策提言と受けとめて、積極的に受けとめているではないですか。重要とか軽いとかというのは議会の勝手な判断だから、それは一律に市民からの政策提言ということで受けとめて、議論して結論を出そうではないかという形に、私たちは学んできたわけです、栗山町で、伊賀市で。ですから、それは生かすべきではないかということで、ぜひ皆さんにもそういう立場で、この請願については採択の立場に立ってもらいたいと思います。


○木内委員 議会運営委員会で重要か、あるいは市政に身近かどうかというのは、まさしく市民が出されたものであり、かつ、当該団体、すなわち東村山市が決定する権限を持っているかどうか。例えば、福祉を、もうちょっと何々費を上げてくださいとか何かだったら、市が持っていますね。ただ、よく昔出されたのは、憲法第9条もありましたけれども、そのほかトマホークの日本海配備は中止してもらいたいとか、国の権限といいますか、そういうものもすごく出されたんです。そうすると、我々が議論するときに、議会事務局に、トマホークとは何かとか、あるいはどこまでの射程距離があるのか、こんな議論がかなり多かったんです。

 そんなわけで、陳情についてももうちょっと責任を持ってもらいたいということが我々議員にはあったと思うんです。私もそのころは、まだ2回目か3回目か忘れましたけれども、国の議論をここでこんなにもしなくてはいけないのかというのは、すごくあったんですね。それでまた、質疑しても、聞かれる事務局のほうは、それを調べるために膨大な時間と資料を用意していたこともあったんです。

 そんなわけで、もう先ほどの繰り返しはしませんけれども、陳情書についても、我々から見て無責任、あるいはまた我々の権限外のものについて余りにも数が多く、膨大な時間をかける必要はないのではないかという下地はあったんですね。それが先ほど言った、今度きっかけになったのは、本会議中心主義から委員会中心主義になって、それを整理していきましょうという形で、この文が生まれてきたと私は解釈しています。


○鈴木委員長 ほかに。清沢委員。


○清沢委員 前回の議論から、木内委員からそういうお話がずっと続いているわけなんですけれども、お話を伺っていると、市議会で議論するのが適当でないものも幾らか含まれていたというのは、確かにそうなのかもしれません。国や都で本来議論してほしいというものもあったのかもしれません。しかし、そういったもののふるい分けというのは、既に会議規則の第138条でふるい分けができるということは担保されている。このことは前回申し上げたとおりなんです。ですから、その会議規則第138条にさらに輪をかけるようにして、運営マニュアルでいろいろな規定をするというのは、これは明らかに行き過ぎではないかということを、我々は前回から申し上げているわけなんです。

 つまり、平成10年11月の議運決定で、原文印刷して議員に配付するということが決められて以降、基本的には審査しないという方向になってしまっているんですよね。一件だけなんです、陳情が審査されたのは。ですから、これは明らかに行き過ぎな対応であって、ふるい分けをしたいというのはそのとおりかもしれないんですけれども、それはマニュアルがなくても、マニュアルの記述を削除しても、会議規則で十分ふるい分けはできるというのが私たちの主張なんです。

 ですから、会議規則第138条どおりに運用して、この際、いろいろな縛りをかけている運営マニュアルの記述は廃止すべきだというのが我々の主張なわけですから、運営マニュアルの記述を廃止することによって、何でもかんでも委員会で審査されるということではないというのは、御理解いただきたいと思います。


○鈴木委員長 ほかに。肥沼委員。


○肥沼茂男委員 先ほどから木内委員の話を聞いていて、私はその当時の話はわからないんですけれども、確かに、そういう経過があってこのような形になってきたということは、そうなのかなと思います。やはり陳情の扱いについては、今、国のほうの関係のことから、市のことから、いろいろ、たくさん出てくる可能性というのは大変あると思うんです。今現在こういう形だから、陳情については量的にはそれほど多くないようには思えるんですけれども、もしこれが陳情も請願と同じような扱いができるという話になりますと、紹介議員もなくできるという話になってきますと、市民の方は、この形を大変利用されるといいますか、そういうことも多分に予想できるように思うんです。

 ですから、このマニュアルで一定のところを抑えるというのは言い方がよくありませんけれども、十分な時間を割いて審査する、このことは大変大切だろうと思うんです。件数が多ければ、当然、そのような時間もとれなくなるということは、もう目に見えてわかっているわけですから、今の形をこのまま継続することが、一番いい形なのかなと思います。


○鈴木委員長 ほかに。川上委員。


○川上委員 先ほど清沢委員がおっしゃった件なんですが、第138条、「議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは」、そこでしょう、問題は。当時、適合するかどうかはどこで判断するかとなったんです。だれが判断するのか、どこで判断するのかと。そうなると、そのときの話は、18ページの「議会運営委員会の協議を経る」となったんです。ですから、適合するかどうかはどこで判断するかとなったときに、議運でしかできないのではないかということで、議運で協議というのが1つ、そういうことなんです。ですから、そういう意味でつくったのではないんです。あくまでも、判断する場所、どこで判断するんだ、これは議運しかないだろうということです。


○鈴木委員長 清沢委員。

○清沢委員 この請願の趣旨もそうなんですけれども、運営マニュアルの第138条をすべて廃止しろとは書いていないんです。請願の(2)にもありますように、陳情書の扱い、平成10年11月議運決定のこの部分ですね。原文を印刷して議員に配付し云々、この部分を削除してほしいとこの請願は言っているわけでありまして、その前段の部分は残しておくことは、それは私も全然構わないと思っています。

 ですから、平成10年11月の議運決定の部分だけ削除すれば、今、川上委員がおっしゃったような趣旨にも合致すると思いますし、やはり平成10年11月の議運決定以降、陳情が全くというか、ほとんど審査されなくなったという経緯があるわけですから、10年11月決定のみを削除すればいい、これがこの請願の趣旨なわけでありまして、私もそのことを主張しているわけであります。


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


 ここで質疑が終わり。討論が行われた。討論に立ったのは民主・生活者ネットワークの木内委員と、共産党の清沢委員の2人。


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○木内委員 20請願第3号について、民主・生活者ネットワークは不採択として討論に参加します。
 これまでの議論を通して明らかにしてきましたように、以前は、陳情についても、付託された委員会で請願と同様に扱い、審査してまいりました。しかし、陳情が余りにも多く、加えて、市内外から市政に関する以外のものも多く、郵送も多数に上りました。また、以前は、市議会に上程された議案は、すべて本会議で審議、採決されていたため、これは本会議中心主義と言いますけれども、委員会では請願・陳情のみの審査でありました。しかし、途中から、各市と同様、議案審議を委員会中心主義としたため、数多くの市政及び市政以外の陳情の審査時間が十分とれなくなったために、陳情の写しを議員に配付することと議運で決定した経緯がありました。

 しかし、運営マニュアルの18ページにも書いてありますように、陳情処理の運用については議運の協議を経て決めるとなっており、陳情の写しが配付された後でも、市政に身近な、そしてまた重要な陳情については、議運で協議し、委員会に付託することができることになっています。

 したがって、請願文にある、陳情書の扱いは一切ないということはなく、今後、各会派もこれらの点に留意し、必要に応じ柔軟な運用をしていけば、請願人の願意は満たされるものと判断し、不採択の討論といたします。



○清沢委員 20請願第3号につきまして、日本共産党は以下の理由で採択すべきと考えます。
 市議会会議規則第138条に明記されているとおり、市議会には市民から提出された陳情を審査する義務があり、逆に言えば、市民には陳情を審査させる権利があります。この市民の権利をないがしろにする運営マニュアルの運用は、市議会が市民の声を無視するものであり、到底、市民の理解を得られません。

 そもそも、法律的には下位にあるはずの会議運営マニュアルが、上位の市議会会議規則で定められている市民の陳情の権利を否定することは、あってはならないことです。

 また、紹介議員が必要でない陳情では、本来、市議会で審査するのが適当でないものまで出てきてしまうという御意見もありましたが、その点については、会議規則第138条に基づいて、ふるい分けることが可能であり、陳情は基本的に審査しないという現状の運用は、明らかに行き過ぎた対応であります。

 そもそも、市民の政策提案である陳情を審査することは、議会の基本的な仕事であり、これを、仕事量が膨大になるからといって拒否するのでは、まさに本末転倒であります。陳情に対するこのような対応は、他市との状況と比較しても、当市議会の閉鎖性を象徴するものであります。
 議会改革と言うのであれば、まずは市民の声がきちんと届く議会でなければなりません。
 以上の理由により、請願を採択すべきと考えます。


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


 議論の中でたびたび出てくる「会議規則第138条」とは次の通りである。


第138条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。


 また、「議会運営マニュアル」18ページにある第138条(陳情書の処理)についての記述は次の通りである。


※会議規則第138条の運用について
 東村山市議会会議則第138条(陳情書の処理)の運用については、議会運営委員会の協議を経て決める。(平成2年11月)

※郵送による陳情の取り扱いについて
 郵送されてきた陳情は、原文をコピーし、全議員に参考配付する。(平成8年3月)

※陳情書の扱い
 陳情書はすべて、これを原文印刷して議員に配付し、議員活動の一助とする扱いとする。(平成10年11月 議運決定)

※陳情と私文書との区別
 議長様、議会様としてあっても、明らかに私文書的なものは取り上げない。(昭和42年5月)


 結局、陳情に関しては「議会運営マニュアル」の中の1番目にある「議会運営委員会の協議を経て決める」を遵守していこうとなったワケだ。
 この請願審査の結果は9月定例会で鈴木委員長から報告され、私は不採択という結果に反対した。しかし、今こうして改めて議論を読んでいくと、不採択でよかったかもれないと思う。問題はキチンと会議規則の条文や運営マニュアルの意図を理解せずに、惰性で運用してきた議員自身にあるのだと思う。
 確かに議会運営委員会はこれまで陳情に対して十分な審査や協議をしなかった。それは問題と言えるかもしれない。じゃあ、陳情をコピー配付された議員はどうなのだ。「これは重要だ」と思った陳情について、「請願と同等に扱って欲しい」と議会運営委員会なりに申し出たことがあっただろうか? それは「請願として扱うにふさわしい陳情がなかった」のか、それとも「単なる議員の怠慢」なのか?

 この請願は採択こそされなかったけど、個々の議員が考えるべき問題を突きつけたと思う。






テーマ:地方自治 - ジャンル:政治・経済

議会改革 | 16:05:42 | Trackback(0) | Comments(0)
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