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民主主義汚染 東村山市議転落と日本の暗黒


『民主主義汚染 東村山市議転落と日本の暗黒』(宇留嶋瑞郎著/ユニコン企画発行/長崎出版発売/1200円+税)
 草の根問題の原点ともいえる1995年の議席譲渡事件と女性市議転落死事故について詳細に書かれたルポルタージュ。現在、絶版となっていて書店では買えないが、私の手元に在庫があるので、希望者はこちらにメールしてください。書籍代+送料でお分けいたします。

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2008年3月定例会で印象に残った一般質問 その1
 一般質問は自分自身が鍛えられるし、他の議員の質問を聞いて勉強になる。ということで、2008年3月定例会の一般質問で、私が聞いていて印象に残った他の議員の一般質問を紹介しようと思う。
 今回紹介するのは、鈴木忠文議員。一般質問で鈴木議員は「寄付の現状と寄付金条例制定について」のみ聞いている。この質疑応答を一問一答形式に再構成して紹介する。




 
○鈴木議員 御案内のとおり、現代社会、その都市と地方の格差、自治体間の財政格差、このように、格差問題が大変大きな話題となっております。
 地域格差の是正策として、2007年5月に浮上しました「ふるさと納税」制度の導入議論があったわけでありますが、このあたりから、自治体への寄附ということの関心が高まってまいりました。
 2007年5月に浮上したときのふるさと納税の当初の制度に関しては、納税者の選択によって、住民税の一部を好きな自治体というんでしょうか、ふるさとをはじめとする好きな自治体に納税するという議論から始まったわけでありますが、受益と負担など、地方税の議論のあり方などから、大都市自治体の反発で、結果として断念せざるを得なかったということであります。

 その代替として、ふるさと納税研究報告書なるものが、寄附金税制を活用する方式として、これは、自民党の平成20年度の税制大綱でも書かれておりますが、地方税等の一部を改正する法律案を概要として示されました。寄附金条例に関しては、2004年ころから全国の自治体で制定する動きがありました。この近隣でも、埼玉県の鶴ヶ島でも一定の目的を持って寄附金条例を制定しました。今回の税制改正は、この動きをさらに加速させるのではないかと考え、当市の寄附金、これは物品も含むわけですが、これらの現状、今後の重要政策実現のツールとして、寄附金条例制定に関する考え方をお伺いするものであります。
 ちまたでは、国をはじめとして、埋蔵金探しみたいなことで躍起になっておりますが、あるかないかのものを探すよりも、一つの政策として、こういう寄附金条例というものも考える時期ではないかと思いますので、御答弁のほどよろしくお願いします。

 まず、過去10年間で結構でございます。当市に対する寄附の状況、これは寄附金、お金ですね、それから土地、物品、この辺の件数を明らかにしていただきたい。

○財務部長 過去10年間の寄附の状況についてですけれども、平成9年度から18年度までの状況についてお答えいたします。
 一般寄附金につきましては、10年間で現金が167件、約3403万円、土地が2件となっております。1件は山林で252平米、1件は畑地で581平米となっております。その他、物品は51件で、絵画、樹木、車いす、時計などとなっております。さらに、東村山市宅地開発及び建築物の建築に関する指導要綱に基づく公共施設整備協力金は、それ以前の教育寄附金も含めますと、10年間で約3億5200万円となっております。また、西武園競輪に伴う協力費につきましても、10年間で1億6100万円となっているところでございます。

 それでは、年度別に申し上げます。現金の件数、金額、土地の件数、物品の件数、この順番で答弁させていただきます。
 平成9年度が、現金の件数は29件、596万2000円、土地がゼロ、物品が3件、平成10年度、21件、311万7000円、ゼロ、5件、平成11年度、14件、351万5000円、ゼロ、9件、平成12年度、6件、102万円、1件、5件、平成13年度、18件、304万5000円、ゼロ、2件、平成14年度、15件、617万5000円、ゼロ、8件、平成15年度、14件、133万8000円、ゼロ、9件、平成16年度、15件、80万4000円、1件、5件、平成17年度、18件、251万円ちょうど、ゼロ、2件、平成18年度、17件、618万3000円、ゼロ、3件でございます。


○鈴木議員 寄附金の使途、並びに処分方法についてでありますが、ものによっては特目基金への積み立てということもあるわけですけれども、大体が現金だと一般財源に繰り込んでいくのかなと思っておりますので、その処分方法について、この10年間のやつで報告できるものがあればお伺いさせていただきたい。

○財務部長 寄附金の使途、並びに処分方法についてですが、寄附の目的といたしましては、特定目的基金への積み立て、市政伸展や福祉、産業振興、北山公園の維持管理、青少年の健全育成などがあります。特定目的基金への10年間の積み立ては、長寿社会対策基金が約700万円、緑地保全基金が約90万円となっております。
 特定目的基金への積み立て以外の寄附金につきましては、目的に沿った内容で予算計上や既存事業への充当をしております。
 また、公共施設整備協力金は、公共施設整備基金へ10年間で約3億5200万円、西武園競輪に伴う協力費は、西武園競輪場周辺対策整備基金に約1億6100万円を積み立てております。
 また、寄附により積み立てた特定目的基金の10年間の取り崩し状況でありますが、長寿対策基金で、これは、高齢者対策のためでございますが、約8億9800万円、緑地保全基金につきましては、約7億5100万円、公共施設整備基金につきましては、約2億円、西武園競輪場周辺対策整備基金につきましては、2億9300万円の取り崩しを行っております。


○鈴木議員 寄附をする方というのは、やはり何らかの思いがあって寄附をすると思うのです。たしか、群馬県の山の方に、まだ寄附した土地がそのままあるという状況が残っております。この方だって、やはり何らかの思いがあって、当然、東村山市にああいう遠くの土地を寄附したのであるでしょうから、この方だけではなくて、いろいろな方の寄附をするという、寄附の目的、思いにどのようなものがあったのか、わかる範囲で結構でございますので、お伺いさせていただきます。

○財務部長 寄附をいただきました現金や物品は、寄附者の目的に沿った使い方をしなければならないと考えているところであり、現金の寄附の目的といたしましては、先ほども申し上げましたが、福祉のためであるとか、市政伸展のため、産業振興のためや青少年の健全育成などが挙げられます。その他、長寿社会対策基金や緑地保全基金などへの積み立ての目的を持って寄附をいただくこともございます。
 寄附の思いといたしましては、自分の子供やお孫さん、そして、親御さんが市役所などの公的機関や地域社会にお世話になったために、社会に恩返しをしたいとか、団体の記念行事によるものや、イベントによる収益金、葬儀の際の香料の一部を社会に役立てたいとの思いなどを挙げることができます。


○鈴木議員 私もこの議場で早い段階で一般質問で取り上げましたミニ公募債、この問題を取り上げたことございました。当時の御答弁は、なかなか難しい。近隣では、清瀬でもやっている、どこでもやっているという事例も出しながらお話をしたんですが、国債並みの金利を払わなければいけないだとか、資金を手当てしないといけないだとか、いろいろな問題があって、検討するというところで終わっているわけですが、これは、一つの限定とした政策に対して、公募債というものを募集して、市民から協力、出費というんでしょうか、そういうものを募って政策を実現していく、こういう方法であるわけですけれども、寄附を通しても、一つの施策を実現する方法はあるのではないかなと思って今回の質問をしているわけですけれども、例えば、ミニ公募債の場合は1つの事業、例えば、緑地保全をしたいから、これに対しての債券を公募する、こういう方法をとるわけですけれども、例えば、寄附金条例であれば、3つくらい政策を並べて、今言ったように、市内の緑地保全のための寄附、または、次代を担う子育てに関するための寄附、または、文化財とか文化を守るための寄附とか、そういう限定した政策を並べた中でそれに寄附をするという方法はあると思うのですが、そういう発想、通告には考えはないかという書き方をしましたけれども、そういう議論が庁内の中でされたことがあるかどうかも含めて、御見解をお伺いしたいと思います。

○財務部長 政策を提示して寄附を募る考えについてですが、団体によりましては、御質問にもありました寄附金条例を制定し、政策を定めて寄附を募っております。これも御質問にございましたように、埼玉県の鶴ヶ島市では、この3月定例会に条例を提案しているとの記事がございました。関東では神奈川県大和市、栃木県益子町に続いて3例目とありました。
 大和市のを見てみますと、18の施策メニューを挙げて寄附を募っておりますが、平成19年度の状況では、総額803万円の寄附のうち、青少年の健全育成に410万円、保健福祉の充実に292万5000円と大きな偏りが見られました。また、これらは、それぞれ特定目的基金に積み立てて事業が実施されるようになっておりました。
 また、大分県九重町では、九重町まちづくり寄附金条例により、事業区分を、九重町の自然保護保全事業、高齢者の福祉向上事業、コミュニティ推進事業として寄附を募っております。平成19年12月25日現在、自然保護で17万円、高齢者福祉で1万5000円、コミュニティ事業で5000円、事業指定なしが584万円で、計603万円となっておりました。


 これらの結果のみから判断するべきではないとは考えますが、大和市の場合では、施策をよりよく選択することによって、より効果が大きくなるものと思われますし、九重町の場合では、事業指定なしが全体の96.8%を占めており、自然保護とか高齢者福祉という大くくりの事業では、寄附者が事業を指定することが難しいのではいなかとも思われます。また、より具体的に事業を明示する手法としては、仮にの話でございますが、北山公園菖蒲植えかえ事業などとすることができますが、この場合、目標額に達しなかった場合の処理をどうするか、市費を投入して実施すべきか、あるいは、目標額まで待って実施すべきか、課題が多くあるように思われます。しかし、財源の乏しい当市では、有効な手段でありますし、今後、市民参加の行政はますます求められていきます。今回の地方税法の改正も踏まえた中で研究をしてまいりたいと考えております。
 また、庁内での検討はどうしたかというような御質問がございましたけれども、記憶の中では、条例制定を前提としたものはなかったと記憶をしております。


○鈴木議員 公募債のような出資による限定した政策参加と、寄附金による政策参加を比較した場合、寄附する市民のメリットは何であると考えているのかお伺いさせていただきます。

○財務部長 ミニ公募債についての関係でございますけれども、ミニ公募債の出資につきましては、大きなメリットとして、有利な利回りで安全に投資できることがあろうかと思います。また、起債事業はわかっておりますので、みずからが望む政策実現への参加ができること、さらに、大きく見れば、行政全体への参加があろうかと思います。
 寄附につきましては、同様に、行政への市民参加、政策の実現への寄与、また、ふるさと納税の言葉も出ました、今、ふるさと寄附と言った方がいいかもしれませんが、ふるさとへの貢献があるかと考えます。さらに、税制上の控除もありますが、現行の所得額控除から税額控除へ、税制改正により、より効果的なものになることを期待しているところでございます。


○鈴木議員 寄附を受ける側、行政側のメリット、デメリットは何なのか。地方税法等の一部を改正する法律案の概要というのが20年1月に総務省から出されました。ここで、今までの寄附に関するいろいろな税制の部分が一部緩和されたと私は認識しておるわけですけれども、逆に、寄附する側にとっては、住民税とか所得税の緩和がされても、受ける方は、その分、税収が減るとか、いろいろな問題があるかと思いますので、その辺も含めて、メリット、デメリットは何かをお伺いさせていただきます。

○財務部長 寄附の形態により、若干異なってくるものと思われます。単純に、一般寄附と言われるものであれば、行政側にとりまして、メリットのみで、デメリットはないものと考えられます。
 負担つき寄附と言われる寄附につけられた条件に基づいて、当市が法的な義務を負うものの場合、その寄附に付された条件が、行政目的、行政が目指しているものであれば、その寄附は行政目的実現のためのメリットになりますし、反対に、寄附に付された条件と、行政目的のプライオリティーが一致しない場合、寄附を受けること自体がデメリットになる可能性が考えられます。
 もう一つといたしましては、今回の税制改正で議論されているように、公共団体に寄附することと、税制をより強く結びつけた制度的な場合が考えられます。寄附を受ける団体と、税控除をする団体が異なることになりますから、寄附を受ける団体にとっては、大きなメリットになりますが、税控除をしなければならない団体にとりましては、デメリットになることが考えられます。
 このように、いろいろな形態での寄附があるのではないかと考えられます。寄附金条例による寄附もその一つであり、先ほども答弁申し上げましたが、十分研究をしてまいりたいと考えております。


○鈴木議員 寄附というのは、行政にとっては基本的には、今までは受け身でありました。例えば、姉妹都市であるような大きな災害を受けて義援金、これも一つの寄附ですね。寄附を募るけれども、基本的には受け身。あとは、近々では、例えば、淵の森の公有化をするときに、これも、行政側から求めた寄附ではなくて、自発的に団体として出てきたものを受けてくださいという、これが寄附でした。行政にとって、今申し上げたように、寄附行為というのは受け身であるわけですけれども、先ほどから申し上げているとおり、今後、政策実現するために、積極的に寄附を受け付ける方法として、これも冒頭申し上げました寄附金条例なるものを考えて、しっかりと条例をつくり、それを受ける基金なり、そういうものを創設していく。今、我が市では、特目基金と言われているのが大体12基金くらいあるのでしょうか。そこの中というのは、大体が全体的なものを網羅するような基金になっていますけれども、そこの中に、これをしたいので、こういう寄附を募りたい。そういう特定した寄附、政策実現のための基金を設けていくということの考えを検討したことがあるのかどうかをお伺いさせていただきます。

○財務部長 寄附金条例の制定を検討したことはあるかとのことでございますけれども、先ほど答弁申し上げましたが、条例制定を前提に検討したことはなかったと記憶をしております。財務に長くおりますと、どうしても、地方財政法第4条の5、これは、割当的寄附金等の禁止を規定しているものですが、これは、いわゆる割り当てを禁止しているものであって、特殊化の自発的な寄附を否定するものではありません。このことは十分承知しているはずでありますが、容易に頭から離れないことが大きな原因ではなかったかと思われます。また、今年度の地方税制の改正の中で、寄附金控除が大幅に拡充され、特に、自治体に対する寄附をよりしやすくしようとしております。このことは、市民の寄附意識といいますか、行政参加の意識が高揚するタイミングともなります。このため、これら改正の機を逸しないように対応していくことが大切と考えますが、今まで答弁いたしましたように、課題もございます。
 当市の財政事情はますます厳しくなると思われますし、財源の確保は必須であり、市民参加による行政も必要であります。課題が多いということにこだわる柔軟な発想で研究してまいりたいと考えております。


○鈴木議員 ミニ公募債を質問したときも、前向きに御答弁いただいた記憶があるんですが、なかなかこれが、いざやってみようという、一歩を踏み出すところになかなかいかないな。また、今、部長がいみじくもおっしゃっていました、財政畑にいると、地方税法の4条の5のところだけが大変どうしても引っかかるんだよということがありましたけれども、できれば、やはり、部長の答弁にもあったとおり、財政事情も大変厳しい中で、いろいろな方法というのはやっていくべきだろうと私は考えます。
 先ほど、ミニ公募債の御答弁のところでも、有利な利回りがあるんだよと言いながらも、違う部分でなかなかできないということがありますけれども、ミニ公募債なんかは、どちらかというと、限定した政策について出費を募るという、これが一つの特徴であるわけですけれども、この新しい基金条例をもし制定するとしたら、やはり限定した政策を並べればいいわけですよ。それが、細かいところまで、基金が全部目的額までいかなければ政策実現できないのかという議論ではなくて、この事業に市民参加として参加できるというところがメリットだと思うんですね。だから、その辺のところのアンダーラインというのはどこで引くかというのは、また行政側で判断されてもいいことなんではないかなと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。

 特段再質問的なことはないんですが、やはり寄附をする人のメリットというのを出さなければ、この条例というのは成り立たないと思うんですね。例えば、地方の自治体を見ていると、いわゆるヤフーの公金支払い制度を利用して、クレジットカードで寄附できる。クレジットカードで寄附すると、寄附をしたことによって、ヤフーのカードにポイントがたまる。違う買い物をしたたまったポイントも、寄附行為として出せるよとか、こういう方法が自治体ごとによっていろいろと研究されているみたいです。だから、表面的なところの、どこまで寄附が集まったら事業ができるか、できないかということもあわせて、そういう方法論、魅力のあるところを、ぜひとも研究していただければと思います。
 それで、先ほど10年間のデータをいただきました。正直、思った以上にこんなに件数があったのかなというのが正直なところです。ただ、問題は、公共施設整備基金については、私は別だと思っていますので、一般の寄附をこれだけ受けていて、この寄附が、先ほど部長からは、いわゆる市の市政推進のためにとか、長寿社会のためにとか、非常にファジーというか、なかなか見えないですよね。この寄附金条例については、もっともっと説明責任みたいなものをきちっと求めていることというのも一つの特徴だと思います。やはり、たとえ1万でも、たとえ10万でも、その基金がどこに使われたのかというところを明快にしていくことによって、逆に、寄附を募る一つの力になるみたいなところがありますので、この辺もあわせて研究していただければなと思います。

 再質問はありません。たまたま北海道の羅臼町の事例だけ申し上げます。ここは、いわゆる世界遺産の知床を抱えるところです。ここは、世界遺産登録と含めて、自然を守ろうという大前提で基金条例をつくったそうです。3つの項目を挙げて、第一義に、自然保護というものを挙げたそうですが、実際集まった基金を目的別で調べてみたら、何と一番多かったのが、自分たちがかかる病院の改築をしてくれというのが一番多かったそうです。だから、それは、あくまでも行政側が考える政策目的と、市民が求めている政策目的というのが、こういうところでの違いというのが出てきて、市民ニーズというものも把握できるんではないのかな、このように思っていますので、ぜひとも研究していただきたい。できれば、基金条例について、市長もいろいろと財政探していると思います。もちろん、お考えの中にも多少入っていると思いますので、御答弁いただければ、考え方だけお聞きしたいと思います。

○渡部尚市長 基本的な考え方は、先ほど、財務部長が答弁したとおりでございまして、以前にも御質問いただいた際に、ミニ公募債についても、今後、積極的に検討をしていきたいと考えておりますという答弁を申し上げた記憶がございまして、やはり、ミニ公募債を適用するような事業があれば、できるだけ財政的にも市民の皆さんが参加をして、こういう事業をなし遂げたんだということができるわけでございますので、ミニ公募債については、うまく当てはまるものについては、今後進めていきたいと思っております。

 また、寄附金条例につきましては、これまでも緑地保全の関係でも寄附の問題はいろいろ御指摘もいただき、一定の御答弁をさせていただきまして、ベーシックな考え方としては、やはり今後何らかのこういう寄附の受け皿をするための条例は必要になってくるものだと思っておりますが、幾つか課題もあることも事実でありまして、それは、先ほど、財務部長の方から答弁させていただいたとおりであります。政策の意思決定と、寄附のあり方というところをどう整理していくのかということが一番大きなテーマかなと思っておりますので、今後、議会の御指導をいただきながら、庁内でもその辺、検討を進めていきたいと考えております。



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「予算がないからできない」という行政側、「できるだけ税金は払いたくない」という市民側……これだけを見ると、平行線のような気がする。でも、八郎山の問題の時は多くの市民が寄付してくれたし、2007年7月に起きた新潟県中越沖地震に対する募金には多くの人が「私も苦しいけど…」と募金に協力してくれた。
 例えば、保育園が必要、新しく児童クラブを建てたい、全生園を人権の森として残すため……などなどの理由で寄付を募れば、「それなら出す」という人はいると思う。全面的に寄付に頼ってはいけないが、市民の要望を実現する1つの手段として活用してもいいんじゃないかと私は思う。そういう意味では、鈴木議員が最後に話した羅臼町の話は、とっても示唆的だと思う。
 住民の本当のニーズをはかる手段としてもぜひとも積極的に寄付を活用して欲しい。







テーマ:地方自治 - ジャンル:政治・経済

議会リポート | 16:35:35 | Trackback(0) | Comments(0)
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