投稿日:2008-05-08 Thu
2008年3月7日、ライター宇留嶋瑞郎さんが矢野穂積議員と朝木直子議員を名誉毀損で訴えた裁判について、地裁八王子支部は和解条項案を提示し、双方が合意に達して和解が成立した。この件に関して矢野・朝木両議員はホームページ「東村山市民新聞」で「どうみても実質勝訴!」という見出しを付けて解説しているのだが、宇留嶋さんのブログ記事を読むと、そんな風な和解には見えない。一体どちらが正しいのだろうか?
宇留嶋さんは1995年、東村山市議会議員選挙において起きた議席譲渡事件、そして朝木明代議員がビルから転落死した事件について克明に追った「民主主義汚染 東村山市議転落と日本の暗黒」の著者である。以来、矢野・朝木両議員の動きを追ってきている。
今回、原告である宇留嶋さんと被告である矢野・朝木両議員が合意に達した和解条項とは以下の通りである。
1 原告と被告らは、今後、相互に対して違法に名誉やプライバシーを侵害する記事を執筆ないし掲載しないことを相互に約束する。
2 原告は、被告らに対し、今後、被告らに対する取材活動を行う際、東村山市議会本会議場においては議事の進行を妨害するような態様で写真撮影をしないこと、同本会議場の外においては被告らから半径2メートル以内の場所でフラッシュをたくなどして写真撮影しないことを約束する。
3 被告らは、原告に対し、本件訴訟費用相当額等として、15万円を本和解期日の席上支払い、原告はこれを受領した。
4 原告は、被告らに対するその余の請求をいずれも放棄する。
5 原告及び被告らは、原告と被告らとの間には、本件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
6 訴訟費用は、各自の負担とする。
この和解条項に対して矢野・朝木両議員は次のような理由で実質勝訴とホームページに書いている。
両議員は、裁判所が創価擁護記事ライターに対してはっきりと「『朝木明代議員が自殺した証拠はない』と断定し月刊タイムズの敗訴が最高裁で確定した判決の後は、『朝木明代議員は自殺した』とは書くことはできませんよ」と指摘をした上で、提示した下記の和解条項の内容は、全面的に両議員(被告)側の実質勝訴となっていて、自分達が同ライターを提訴した以上の和解内容となったため、4件の提訴の際にかかった印紙代、切手代などを両議員が負担することを受け入れ、訴訟全部が終結しました。
和解条項の5には「本件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のない」と明記してあるのだから、仮に裁判所が「『朝木明代議員が自殺した証拠はない』と断定し月刊タイムズの敗訴が最高裁で確定した判決の後は、『朝木明代議員は自殺した』とは書くことはできませんよ」と指摘したとしても、今回の和解条項によって「『朝木明代議員は自殺した』とは書くことはできません」とはならないと思う。
今回の件を丁寧に書いた宇留嶋さんのブログ記事を読むと、実質勝訴どころか「実質敗訴」に見えるのだが、そう思うのは私だけなのだろうか?
宇留嶋さんのブログ記事は長いですが、ぜひ読んだ上で皆さんの判断を聞かせてください。
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