好きになろうよ!東村山

    この街をもっと好きになって欲しいと願う中年オヤジの日記

    私についての請願が不採択になった経緯

     2007年11月15日に開かれた政策総務委員会で、私について出された2つの請願が不採択となったことは、すでに「良識ある結論が出ました」という記事で報告した通りだ。ただ、この時、私は除斥となっており、そこでの審査内容は正確には知らなかった。
     2008年2月7日に市のホームページに、この日の会議録がようやく掲載されたので読んでみたのだが……。何と言うか、請願の採択を進めようとしている矢野穂積議員と他の議員の話がほとんどかみ合っていない。討論の部分が象徴的なので、紹介する。

     
     審査は私について出された2つの請願を同時に行ったが、討論・採決は19請願第15号(薄井氏の職業安定法第63条第2号違反《「有害業務」紹介》の疑いに関する事実の究明等を求める請願)と、19請願第16号(薄井氏の薬事法第68条違反《「無承認無許可医薬品」の宣伝》の疑いに関する事実の究明等を求める請願)の2つ別々に行われた。


    ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


    島田久仁委員長 19請願第15号について、討論ございませんか。山川委員。

    山川昌子委員 19請願第15号について、願意をかなえようがない内容でございますので、不採択としたいと思います。
     内容は再々お話のありましたように、職業安定法第63条第2号違反という犯罪にかかわったのではないかというふうに書かれてありますけれども、こういう内容については、当然、刑事事件に、もし本当に犯罪にかかわったのであればするべきでありますし、警察なり、また、裁判なりしていただけば、それによってこちらの方で判断をする内容であると思います。そのほかにも、各ソープだとかかかわったということが書かれてありますけれども、私ども4月に議会に当選してまいりました一緒の同僚として、まだ数カ月しかたっていないわけでありますので、過去に何かをやっていたということが知り得ないところで委員となりました。今後、議員である間に継続して犯罪が行われた、こういうことがあるならば、当然私ども委員としてもしっかりと審査、審議していくべきであると思いますが、現段階では請願者の願意をかなえようがないということで、不採択としたいと思います。

    ○島田委員長 ほかに討論ございませんか。矢野委員。

    ○矢野委員 草の根市民クラブは、政策総務委員会委員長の議事の進行の方法について、まず弾劾しておきたいと思います。つまり、請願人が提出した請願が本件、19請願15号として、あるいは、16号として、本委員会に継続しているわけですけれども、にもかかわらず、薄井氏に弁明をさせただけで、弁明というのは審査の手続に入っているわけですが、薄井氏に弁明をさせた後、請願人から先ほど確認した事実に基づけば、請願人から弁明に対する疑義が具体的に文書として指摘されていて、それが最低限、委員の閲覧に供する形になったわけですが、にもかかわらず、請願人があえて指摘されている薄井氏の弁明に関する疑義についての調査なり審査なりも、少なくともすべきところ、何もやっていない。何も意見がないということで、これで結論を出そうとしていること自体が極めて失当で、容認できないということと、それから、委員の中には、休憩中でありますが、議会の調査権限が及ばない事項であるというような話があるわけでありますが、幾つかの地方議会でも地方自治法の100条に基づいて調査特別委員会をつくって、犯罪事実にかかわることについて、宣誓して証言をさせ、事実に違反するような虚偽の供述があった場合には告発をするという形で、制度として犯罪事実に関するようなことについて調査をするということに何ら問題がないという法制度になっているわけですが、この辺のことを、事情を全く知らないで、本件については委員会の調査の範囲を超えてるとかっていう極めて恣意的な発想を持ち出している。そういうことが2点目。これをそのまま維持しているということ。
     それから、この問題については、薬事法の関係と職業安定法の関係、両方あるわけですが、その条文の内容すら認識をしていない発言があったということと、これが3点目ということで、4点目は、何か過去の事柄に関する請願である。薄井氏が議会の議員になる前の事柄であるというようなことで、先ほどの発言があったように思いますが、例えば、薬事法の関係について言えば、問題の薄井氏が動画の中で、インターネット上で登場していたのは、薬事法違反で検挙事犯が発生した6月25日までは、少なくともインターネット上で確認できる事情にあった。2名の者が薬事法違反で薄井氏が言及したヒメアグラという薬事法違反の販売宣伝事実について、逮捕された翌日にこの動画がサイト上から削除されるという事情にある以上、薄井氏が5月1日の市議会議員の任期の開始以前の事柄という、そういう一面的な認識を持つということは許されないというふうに言っておきたいということが言えるわけでありまして、薬事法68条の関係については、インターネット上の動画で6月25日までは薄井氏は顔を出してしゃべって、イメージ画像を使いながらとくとくと宣伝しているという事実があるわけでありますから、これについては全く関係がないというような、議員になる以前の問題であるというようなことは言えないということを指摘する必要があるわけであります。
     以上の理由で、本件、請願2件ありますが、それぞれについて、ここで結論を出すこと自体が極めて重大な疑義があるのみならず、議会の委員会の進行方法についても極めて請願人の請願権を侵害するという意味で不当であるということを指摘して、本件については少数意見として留保をして、本会議で発言をすることといたします。


    ○島田委員長 ほかに討論ございませんか。田中委員。

    田中富造委員 請願第15号につきまして、不採択という立場で討論させていただきます。
     これは、薄井議員が職業安定法第63条第2号違反の犯罪にかかわったのではないかとの疑いがあり、そして、犯罪事実があるのであれば、しかるべき措置を講じていただきたいという中身ですけれども、私も、内容云々かんかんの前に、職業安定法第63条第2号に違反しているかどうかという調査、これは事実確認するということについては、しかるべき議会ではなくて、警察権限とか、そのようなところにゆだねるべきであって、現職の議員がもしそれにかかわったことが事実として明らかになるのであれば、議員としての適格性も疑われてきますけれども、今、これはクエスチョンマークですね。犯罪事実があるのであればということで、全部そういう形になっていますので、やはり、政策総務委員会でこれを白黒つけるというのは逸脱しているのではないかなと思いまして、私は権限外というのかな、不採択せざるを得ないと思います。

    ○島田委員長 ほかに討論ございませんか。

    (「なし」と呼ぶ者あり)

    ○島田委員長 以上で、討論を終了し、採決に入ります。
     本請願を採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。

    (挙手する者なし)

    ○島田委員長 手が挙がりませんので、本請願は不採択とすることに決しました。
     次に、19請願第16号について、討論ございませんか。木内委員。

    ○木内徹委員 19請願第16号について、不採択の立場から討論をいたします。
     今回、この請願の趣旨は、いわゆる薬事法第68条、この請願文に書いてありますけれども、第68条が承認前の医療品等の広告を禁止、承認等を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能等々に関する広告をしてはならないと書かれているわけでございますけれども、薄井氏が薬事法68条に違反しているかどうかということについて、私ども政策総務委員会は調査する権限もありませんし、ましてや法律に違反している、違反していないという判断、断定をすることも私どもはできないと考えております。その意味では、この請願者である請願人が警察ないしは検察庁に直接告発をして、その司法の判断を仰ぐのが本来順当な方法ではないかと判断いたします。よって、私は、請願第16号については、不採択の立場ということで意見を表明させていただきます。

    ○島田委員長 ほかに討論ございませんか。矢野委員。

    ○矢野委員 先ほどまとめて発言したつもりだったんですが、別々ということなので、本件については薬事法の関係なんですが、何か議会の議員が委員会で疑義についてただすことについて、制約があるかのような発言がまかり通ってんでありますが、例えば、昭島の市議会だったと思いますが、かつて人身売買ということで問題になったジャパユキさんの関係で決議もなされていますよね。それの取り扱いについては、いろいろ疑義のあるところでありますけれども、全般的に、一般質問でもそうですが、地方議員が取り上げてはいけないというような分野というか事柄について、どういったものがあるかということについては、本件に関する薬事法違反の犯罪事実の疑義に関して、そういった事柄に含まれるということはあり得ないわけでありまして、先ほども指摘したとおり、地方自治法の100条には、犯罪事実にかかわるようなことについては、調査特別委員会を設けて、宣誓をした上で偽証の、あるいは、虚偽の事実を発言した場合には告発をするというようなことが決められているということもありますので、そういったことも含めて、本件に関して具体的な審査をまず第一歩として、薄井氏の弁明をさせておきながら、その後具体的に審査をしなかった。つまり、途中まで、薄井氏の弁明だけをやらせるけれども、請願人の提出した請願本体に関する審査については、何らこれをしないということになると、基本的に請願人の請願権を侵害しているのは明らかであって、この点について、このような議会の運営がなされていく委員会レベルでも、事については大きな、あるいは、重大な疑義を表明しておきたいと思います。いずれにしても、地方議会の調査権限の範囲外であるというのは言語道断であって、この点について、本件に関する討論としては留保し、結論とします。

    ○島田委員長 それでは、採決の前に、先ほど矢野委員が留保ということを述べられましたが、この委員会において留保に賛成される委員がおられれば、挙手を願いたいんですが。

    (挙手する者なし)

    ○島田委員長 会議規則の101条ですが、少数意見の留保ということで、「委員は委員会において少数で廃棄された意見で、他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる」とございますが、ただいま、お諮りいたしましたところ、挙手がなかったということで賛成する方がいませんでした。
     次に、採決に入りたいと思います。
     本請願を採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。

    (挙手する者なし)

    ○島田委員長 手が挙がりませんので、本請願は不採択とすることに決しました。


    ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

     不採択の立場から討論した山川委員、田中委員、木内委員の言い分は極めて簡単だ。
    「犯罪に関わっている疑いがあるのなら、議会よりも先に警察に持ち込むべき」……要するにこういうことだろう。
     これに対して矢野議員は「疑いがあるんだから調査しろ」の一点張り。なぜそれほどまで議会での調査にこだわるのだろうか? 以前、「紹介議員の責務」という記事でも書いたが、もし本当に犯罪の疑いがあるのなら警察に届け出るべきではないだろうか? 政策総務委員会でこれだけのことを言って、会議録に残る発言をしておいて、不採択になったら何もしないというのは、市議としてどうなのだろうか? 請願者に対しても不誠実であり、無責任だ。
     そして警察には届けないのに「政策総務委員会の審査はおかしい」、「薄井市議には犯罪の疑いあり」とサイトや政治ビラに書き込む。こういうやり方は明らかにおかしいと私は思う。


     笑ってしまったのは最後の採決のところ。島田委員長が「留保はできません」と念を押した上で、「賛成の方の挙手を求めます」と言うと、誰も挙手しなかった。つまり矢野委員も不採択の立場をとったということだ。
     それでいて、サイトや政治ビラ、またFMラジオで「薄井市議には犯罪の疑いあり」と言う。どういうことなんでしょうね。一度、理由を聞かせていただきたいモノだ。





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    Author:usuimasayoshi
    薄井政美

    家族は妻と長男、長女。58歳。趣味は地元の食べ歩きと映画鑑賞。東村山市在住

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