好きになろうよ!東村山

    この街をもっと好きになって欲しいと願う中年オヤジの日記

    また1つ、良識ある判断が出ました

     2007年5月25日に朝木直子議員が東村山市に出した人権侵害等申出書の結果が12月29日、私の手元に届いた。これで私に対して疑いがかけられていた問題すべての結論が出ることになる。というワケで早速、「東村山市男女共同参画苦情等申出調査処理結果通知書」と題された文書の内容を紹介しよう。



     
    東村山市男女共同参画苦情等申出調査処理結果通知書


    平成19年12月27日

    薄井政美様

    東村山市長 渡部尚


     平成19年5月25日付の申出について、下記のとおり調査・処理を行いましたので、通知します。



    【申出の内容】
     薄井政美氏は平成19年2月1日から3月31日まで出演しているサイトにおいて、セクハラ発言を繰り返している。また、同サイトは現在も存在し、薄井氏が公衆に表示している情報は、東村山市男女共同参画条例第14条にも違反するものである。
     この様な人物と同僚として公務を行うことは著しく精神的苦痛であるので、地方自治法第100条に基づく調査特別委員会設置または辞職勧告決議等を行うことを市議会議長に対して求める等、市長が適切な対応をとるように求める。


    【調査・処理結果】
    1.国際・男女共同参画課職員による事実確認
     平成19年5月25日付で東村山市男女共同参画苦情等申出書(以下「苦情等申出書」という。)が提出されたのを受け、所管の職員による事実確認を朝木直子氏(以下「申出人」という。)と薄井政美氏(以下「相手方」という。)の双方に対して行った。

    (1)申出人に対する事実確認
    日程:平成19年6月20日(水)
    場所:東村山市役所 国際・男女共同参画課相談室
    確認された事実
     *申出人は、「相手が女性をどう見ているか」を考えると、同僚として働くことに大変苦痛を感じる。
     *申出人は、相手方から直接性的言動を受けたことはない。
     *申出人は、市民からの情報により、問題としているサイトを閲覧し、相手方の発言内容を確認した。

    (2)相手方に対する事実確認
    日程:平成19年6月22日(金)
    場所:東村山市役所 国際・男女共同参画課相談室
    確認された事実
     *平成19年2月1日~3月30日まで、業務として「マンゾクTV」の動画に出演していた。
     *自分のプロフィールを市民に知ってもらうため、平成19年3月30日から4月2日まで「好きになろうよ!東村山」から「マンゾクTV」のサイトにリンクを張っていた。


    2.東村山市男女共同参画苦情等処理委員(以下「苦情等処理委員」という。)による調査
     平成19年6月29日付「東村山市男女共同参画苦情等調査実施通知書」らよって申出人、相手方双方に調査を実施する旨通知後、苦情等処理委員が双方から事実確認を行った。

    (1)相手方に対する事実確認
    日程:平成19年7月13日(金)
    場所:東村山市役所 国際・男女共同参画課相談室
    確認された事実
     *平成19年2月1日~3月30日まで、業務として「マンゾクTV」の動画に出演していた。
     *「マンゾクTV」に出演中の立場は、(株)クリエイターズカンパニーコネクションの契約社員だった。
     *自分のプロフィールを市民に知ってもらうため、平成19年3月30日から4月2日まで「好きになろうよ!東村山」から「マンゾクTV」のサイトにリンクを張っていた。

    (2)申出人に対する事実確認
    日程:平成19年9月27日(木)
    場所:東村山市役所 国際・男女共同参画課相談室
    確認された事実
     *申出人は、「相手が女性をどう見ているか」を考えると、同僚として働くことに大変苦痛を感じる。
     *申出人は、相手方から直接性的言動を受けたことはない。
     *申出人は、市民からの情報により、問題としているサイトを閲覧し、相手方の発言内容を確認した。
    その他:下記の資料を追加提出
     *平成19年9月27日付「人権侵害等申出書(補充書)」
     *別紙1「薄井政美氏 マンゾクTV 発言反訳」
     *別紙2(1)~(5)「好きになろうよ!東村山」抜粋
     *別紙3「不適切な情報の提供防止」インターネット打ち出し資料
     *別紙4~9「判例1~6」

     以上の確認を踏まえ、苦情等処理委員より、平成19年10月26日付で「東村山市男女共同参画苦情等申出調査結果報告書」が提出され、セクシュアル・ハラスメント該当は困難と思われるとの報告を受けた。


    3.判断
    (1)性別による権利侵害の禁止について
     セクシュアル・ハラスメントについては、東村山市男女共同参画条例(以下「条例」という。)第2条第3号にて「性的な言動により当該言動を受けた相手方の生活環境を害すること又は性的な言動を受けた相手方の対応によりその者に不利益を与えることをいう。」と規定され、また、条例第13条第2項では「何人も、あらゆる場において、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。」と規定されている。この「あらゆる場」については、職場、学校、地域等と考える。
     職員による事実確認及び苦情等処理委員の調査によれば、申出人と相手方は同じ職場にいるが、申出人は、相手方から直接性的言動によめ嫌がらせを受けてはおらず、掲示物等により職場環境を不快で差別的なものにされているという事実もない。

    (2)公衆に表示する情報に係る制限について
     インターネット上のサイトは、自分からアクセスしないと目に入らないものではあるが、閉ざされた空間にあるものではないことから、条例第14条に規定される「公衆に表示する情報」に含まれると考えられる。また、「男女共同参画の推進を阻害するおそれのある表現」とは、性別による固定的役割分担を刷り込むような表現や女性に対する暴力を助長するような表現などが該当すると考えられる。
     本件の対象サイトについては、相手方本人が発信しているものではなく、風俗に関する情報を提供する一企業が合法的に運営しているものであり、表現の自由がある中で、その内容について市が規制することはできない。
     また、動画に出演している期間、相手方は、サイトを運営している企業の契約社員であり、申出人が問題としている発言は当該企業の業務として行っているものであるということが調査の中で確認されている。

    (3)市議会議員としての資質について
     相手方の市議会議員としての資質について、市は、公選により市民から選出された議員に対し、その資質の有無を言及する立場にはない。


     以上のことから、平成19年5月25日付で提出された苦情等申出書について、申出人は人権侵害を受けたとは言えず、相手方に条例第13条第2項及び第14条に違反する行為はなかったと判断するものである。
     また、条例に違反する行為がない以上、相手方に関して、地方自治法第100条第1項に基づく調査特別委員会の設置または辞職勧告決議等を行うことを市議会議長に対して求める必要もない。


    ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

     A4用紙で4ページに渡る文書だが、つまりは「セクハラはなかった」ということだ。極めて良識ある判断だと思う。
     ただ、私としてはもう少し早めに結論を出して欲しかった。ここまで長引いた原因は、この文書を読めば一目瞭然だ。今回担当した所管の人は相当に苦労したと思う。その苦労は最後の「3.判断」の文章からも滲み出ている。ご苦労様でした。

     ということで、「セクハラはなかった」というワケなので、朝木議員、それからお仲間の矢野穂積議員「東村山市民新聞」というサイト内で使われている「薄井セクハラ支持」だとか「東村山市条例に違反」だとかの間違った表現はもちろんのこと、セクハラの証拠として引用している「マンゾクTV」での発言内容も即刻削除していただきたい。

     今後もまだ削除せず掲載し続けるようでしたら、何らかの対応をさせていただきます。






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    usuimasayoshi

    Author:usuimasayoshi
    薄井政美

    家族は妻と長男、長女。58歳。趣味は地元の食べ歩きと映画鑑賞。東村山市在住

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