投稿日:2007-11-14 Wed
2007年11月14日午後3時30分、地裁八王子支部で私と佐藤真和議員、「矢野穂積・朝木直子両市議に対する辞職勧告を求める請願」の請願人が名誉毀損で矢野穂積議員と朝木直子議員から訴えられた民事裁判の第2回口頭弁論が行われた。裁判取材は過去にしたことはあるが、当事者となるのは初めてのことで、ドキドキの“デビュー戦”だったが、わずか8分という呆気ないほど短時間で終了した――。
8分間の中身については、佐藤議員がブログ「なんとかしようよ!東村山2」で記事にしているのでそちらを読んでいただくとして、今回、私が驚いたのは「訴え変更申立書」が出されたことだ。
10月10日の第1回口頭弁論で「3人連署の謝罪広告を個人のブログに掲載するのはおかしいのでは」などの指摘を裁判長から受けたから変更したのだろうが、その日付が「11月14日」になっているんですよ。ということは、またこれを検討して準備書面を作成しなければならない。どっちが「苦しい時間稼ぎ」なんでしょうね。
まあ、それはともかくとして、変更した訴状を紹介しよう。(緑の文字は変更された箇所)
2007(平成19)年11月14日
東京地方裁判所八王子支部民事第1部合議A係 御中
原告ら訴訟代理人
貴庁頭書事件について、下記のとおり、原告らは、従前の請求の趣旨及び請求の原因を、次のとおり変更する。なお、請求の趣旨は第4項を除き全文を変更し、請求の原因については、傍線部が変更(追加)箇所である。また、謝罪広告は訴状別紙2全文を変更する。(筆者注:変更箇所はすべて緑文字にします)
1 被告らは各自、原告矢野穂積に対して金250万円及び本訴状到達の翌日から完済に到るまで年5分の割合による遅延損害金を、原告朝木直子に対して金250万円及び本訴状到達の翌日から完済に到るまで年5分の割合による遅延損害金を支払え。
2 被告薄井、同○○(筆者注:請願人)は各々、別紙1−1記載の「請願の趣旨」を掲載した別紙1−2記載のインターネットブログへのリンク表示を削除せよ。
3 被告薄井、同○○は各々、別紙2−1及び別紙2−2記載の条件により謝罪広告を、各々が開設するインターネット上のブログに掲載せよ。
4 訴訟費用は被告らの負担とする
との判決及び第1項につき仮執行宣言を求める。
第1 当事者
原告らはいずれも現職の東村山市議会議員である。
被告○○は請願人として、被告薄井及び被告佐藤は請願紹介議員として、2007(平成19)年8月21日付で「矢野穂積・朝木直子両市議に対する辞職勧告を求める請願」(以下「本件請願」という)に署名、捺印し、これを東村山市議会議長に提出した。
被告薄井は、インターネット上に「好きになろうよ!東村山」と題するブログ(http://usuimasayoshi.blog98.fc2.com/)を、また被告佐藤は、インターネット上に「なんとかしようよ!東村山」と題するブログ(http://satomasataka.blog110.fc2.com/)を、また被告○○は「矢野・朝木市議(東村山市)に対する辞職勧告請願の経緯」と題するブログ(http://blog.livedoor.jp/shimin2007/archives/51014774.html)を請願人代表として、各々開設している。
第2 不法行為
1 本件請願による名誉毀損
(1)本件請願の提出
被告○○及び被告薄井、被告佐藤は、2007(平成19)年8月21日付け本件請願を東村山市議会議長に提出した。なお、東村山市議会議長に対する請願は紹介議員の署名捺印がなければ提出できない。
(2)本件請願における名誉毀損
そして、被告○○及び被告薄井、同佐藤は、本件請願の「請願の趣旨」として「東村山市議である矢野穂積・朝木直子両名は、みずから運営する『東村山市民新聞』ウェブサイトにおいて、一般市民への脅迫的・名誉毀損的発言、並びに、誹謗中傷を繰り返し、市政に関する開かれた議論を妨げている。両名が公人たる市議として適格性を欠いていることはもはや明らかであり、東村山市議会が、両名に対して自発的辞職を求める勧告決議を行うよう、請願する」と記載し、客観的真実に反するにもかかわらず事実を摘示し、本件請願を読む東村山市内外の多数の者に対して、あたかも原告両名が一般市民に対して「脅迫」、「名誉毀損」を繰り返している人物であるかのように印象づけ、また何の根拠もなく原告両名が公人たる市議としての適格性を欠いているかのように印象づけた。
(3)本件請願の公表
被告○○及び被告薄井、同佐藤は、前項の通り原告らの名誉を毀損する記述を為した上、先ず第一に、被告○○はインターネット上に開設した前記ブログ上に2007(平成19)年8月29日付けで、また被告薄井はその開設した前記ブログ上に2007(平成19)年9月19日付けで、客観的真実に反する前記各事実を摘示した名誉毀損記述を含む本件請願全文を掲載して、24時間、不特定多数の閲覧に供した結果、東村山市内外多数の者が本件請願を知るところとなった。
第二として、被告薄井は同人が開設したインターネットのブログ(「好きになろうよ東村山」)上に同年8月25日付で
「12件の請願の中で、すでに内容がネット上で公開されているモノがある。一番最後の『矢野穂積・朝木直子両市議に対する辞職勧告を求める請願』だ。以下のサイトで紹介されているので、興味のある方は見てください。
★『おはら汁』
★『職業差別を許しません!』
★『俺@26歳のオワタ\(^o^)/blog』
(http://usuimasayoshi.blog98.fc2.com/blog-entry-109.html)」
と本件請願を掲載しているのが、前記3つのインターネットのブログである事実を明記したが、右記載事実は本件請願の全文は市議会議長に提出した被告○○及び被告薄井、同佐藤以外に知ることはできないから、当然に同人らが前記3つのインターネットのブログ開設者に伝えたものである。
その結果、その実質において、本件請願を市議会議長に提出した被告○○及び被告薄井、同佐藤らが、前記3つのインターネットのブログ開設者に本件誓願の全文を伝えてこれを公表することとなったのであって、しかも、被告薄井はこれら3つのインターネットのブログにリンクを貼って全国の一般読者が誰でもただちにアクセスし前記名誉毀損記述を含む本件請願を閲覧することができるようにしたのであって、これにより東村山市内外多数の者が本件請願を知るところとなった。
第3として、被告○○及び被告薄井、同佐藤は、当然に本件請願が公表されることを前提とし、これを知りながら、同年8月21日に東村山市議会議長に提出したが、その後、同年8月28日には全文が印刷されて同士議会議員全員及び東村山市の課長以上の職員全員に配布され、東村山市役所職員多数の知るところとなった。
(4)原告らの社会的評価の低下等
前項(3)記載のとおり、被告○○及び被告薄井、同佐藤は、本件請願を市議会議長に提出の上、第一乃至第三の公表行為によって、本件請願を読む東村山市内外の多数の者に対して、客観的真実に反するにもかかわらず、あたかも原告両名が一般市民に対して「脅迫」、「名誉毀損」を繰り返している悪質な人物であるかのように印象づけ、また何の根拠もなく原告両名が公人たる市議としての適格性を欠いているかのように印象づけ、原告両名の社会的評価を著しく低下させ、原告両名は重大な精神的苦痛を受けている。
2 被告らの責任
被告らは、その後も本件請願を取り下げることをしないばかりか、被告薄井及び被告○○のブログ上、また被告らがリンクをはった前記3つのブログ上には現在も本件請願全文が掲載、公表されていて、原告両名に対する名誉権侵害行為は現在に至っても放置されており、原告両名は著しくその社会的評価を継続して低下させられている。
しかも、被告らによる名誉権侵害が極めて悪質であるのは、本件請願には「きつい言葉による批判や不適切・不穏当な表現がネット上で散見されるのは確かであるが、公人である以上、基本的にかかる批判は甘受すべき立場にある。」(本件請願3枚目6行以下)などと記述し、インターネット上では、当該言論が実在の特定者になされた場合であっても、公職者に対してなされる場合には、「不適切・不穏当」な言論すなわち名誉権侵害をしても許されるかのような独自の主張を強調し、自ら為した名誉毀損行為を根拠なく正当化するという態度に表現されている。
従って、被告らは本件請願が原告らの名誉権を侵害することにつきこれを知りまたは知らないで本件請願を提出し、公表し原告らの名誉権を侵害したのであるから、右不法行為につき、民法第709条及び同第719条に基づき、損害賠償の責任を負担するとともに、原告らは現在に至っても依然としてその社会的評価が著しく低下させられ重大な精神的苦痛を受け続けているので、損害賠償の責任に加え、責任の負担として、請求の趣旨第2項記載の本件「請願の趣旨」及び前記他ブログへのリンク表示の削除、撤回が必要である。
また、被告らは、本件請願を取下げるなどすることによって謝罪の意思を示すどころか、却ってその名誉権侵害が許されるかのような独自の主張をその後も継続し公表しているのであって、極めて悪質であり、単に金銭賠償等のみによる責任の負担は不十分であって、請求の趣旨第3項記載の謝罪広告の掲載が必要である。
第3 損害及びその評価
1 原告らの損害
原告両名は、前項までに記載したとおり、本件請願による被告らの悪質な不法行為により、その社会的評価が著しく低下させられ、現在に至ってもなお重大な精神的苦痛を受け続けている。
2 損害の評価
前項記載の原告両名の精神的苦痛を慰謝しつつ、被告の悪質な不法行為およびその強い違法性は、以下のとおり法的に評価される。
(1)被告らの悪質な不法行為により原告両名が被った損害及び慰謝料は、各々金250万円をくだらない。
(2)被告らの本件請願の「請願の趣旨」の提出、公表により、現在に至っても依然としてその社会的評価が著しく低下させられ、重大な精神的苦痛を受け続けているのであって、本件「請願の趣旨」等の削除、撤回が必要である。
(3)被告らはその名誉毀損行為についてむしろ正当化していてその不法行為は極めて悪質であって、原告両名が被った名誉権侵害を救済し失われた評価を回復する処分としては、民法第723条適用により別紙記載の「謝罪広告」をなさしめることが必要である。
第4 結語
よって、原告らは、被告らに対し、民法第709条及び719条に基づき請求の趣旨第1項記載の損害賠償および同2項記載の削除、民法第723条に基づき趣旨第3項記載の謝罪広告の掲載を求め、本件提起するものである。
削除対象の本件請願の記述(「請願の趣旨」)を掲載したインターネット上のブログ
(1)薄井政美ブログ(2007年9月19日付)
http://usuimasayoshi.blog98.fc2.com/blog-entry-132.html
(2)○○○○ブログ(2007年8月29日付)
http://blog.livedoor.jp/shimin2007/archives/51025189.html
私は、東村山市議会議長に提出した請願(以下「本件請願」という)の「請願の趣旨」において、矢野穂積氏及び朝木直子氏に対して、極めて不適切な文言を使用して名誉を著しく傷つける記述を掲載したことについて、両氏の社会的評価を著しく低下させるという多大なご迷惑をおかけしました。
しかし、本件請願の前記「請願の趣旨」は全て根拠がなく誤りであって、ただちに前記「請願の趣旨」を撤回し取り消すとともに、インターネット上のブログに記載した前記「請願の趣旨」は削除し、今後このような名誉毀損行為を一切行わないようお約束するとともに、矢野穂積氏及び朝木直子氏に対して心より深くお詫び申し上げます。
年 月 日
○○○○
矢野穂積様
朝木直子様
※被告○○が請願人代表として開設した「矢野・朝木市議(東村山市)に対する辞職勧告請願の経緯」と題するブログ(http://blog.livedoor.jp/shimin2007/archives/51014774.html)に、2007(平成19)年8月29日から本件請願(「請願の趣旨」)の削除までの日数に相当する期間に掲載すること。
※掲載条件 「謝罪広告」の4文字は20ポイント、その他は12ポイントにより、上記ホームページのトップ頁に、1ページの4分の1のスペースで掲載すること。
私は、○○○○が東村山市議会議長に請願(以下「本件請願」という)を提出するに必要な紹介議員として署名をし、その「請願の趣旨」において、矢野穂積氏及び朝木直子氏に対して、極めて不適切な文言を使用して名誉を著しく傷つける記述を掲載したことについて、両氏の社会的評価を著しく低下させるという多大なご迷惑をおかけしました。
しかし、本件請願の前記「請願の趣旨」は全て根拠がなく誤りであって、ただちに前記「請願の趣旨」を撤回し取り消すとともに、インターネット上のブログに記載した前記「請願の趣旨」は削除し、今後このような名誉毀損行為を一切行わないようお約束するとともに、矢野穂積氏及び朝木直子氏に対して心より深くお詫び申し上げます。
年 月 日
薄井政美
矢野穂積様
朝木直子様
※被告薄井が開設した「好きになろうよ東村山」と題するブログ(http://usuimasayoshi.blog98.fc2.com/)に、2007(平成19)年9月19日から本件請願(「請願の趣旨」)の削除までの日数に相当する期間に掲載すること。
※掲載条件 「謝罪広告」の4文字は20ポイント、その他は12ポイントにより、上記ホームページのトップ頁に、1ページの4分の1のスペースで掲載すること。
弁護士からコピーをもらい、ずっと読んでいるのだが、何が名誉毀損なのかよくわからない。佐藤議員に至っては「請求の趣旨」に名前すら出てこない。もともと問題ないってことなのではないだろうか?
しかも前回の訴状は2007年9月3日に出されたものなのに、今回の変更には私のブログの9月19日付けの記事を問題にしている。今後もこうやって「変更申立書」を出しては、新たな問題点(?)を追加していくつもりなのでしょうか?
まあ、裁判長は「書かれている事柄が、生の事実というよりは、どう評価するかという論評に類する事案」と論点を明確しているから、そんなことをされても粛々と裁判は進行していくと思います。
次回の口頭弁論は来年2008年1月23日午後3時から地裁八王子支部で行われます。
相変わらず何を言ってるのかさっぱり分かりませんね。
2007-11-15 木 23:38:22 |
URL |
gun
[編集]
あのブログの開設人って訴えられた一般市民の人なんですか?
2007-11-16 金 09:21:43 |
URL |
質問
[編集]
本当に何を言っているのやら。市民のために本来の仕事を市民に理解できるようにやって欲しいですね。
コメントありがとうございます。
辞職を求める請願なのだから、議員としての不適格性を訴えるために挙げる事例が名誉毀損的なモノであることは致し方ないと思うのですが、それを名誉毀損と言ってしまうのは、ちょっと私には理解できません。違うと言うのであれば、請願審査の場で発言すればいいと私は思います。
辞職を求める請願なのだから、議員としての不適格性を訴えるために挙げる事例が名誉毀損的なモノであることは致し方ないと思うのですが、それを名誉毀損と言ってしまうのは、ちょっと私には理解できません。違うと言うのであれば、請願審査の場で発言すればいいと私は思います。
コメントありがとうございます。
訴状に記載されている「矢野・朝木市議(東村山市)に対する辞職勧告請願の経緯」というブログを開設した人は、請願人ではありません。こういうところもキチンと調べてから訴えて欲しいものです。
訴状に記載されている「矢野・朝木市議(東村山市)に対する辞職勧告請願の経緯」というブログを開設した人は、請願人ではありません。こういうところもキチンと調べてから訴えて欲しいものです。
コメントありがとうございます。
本当におっしゃる通りだと思います。
私もこういう裁判などでブレることなく、本業を頑張ろうと思います。
本当におっしゃる通りだと思います。
私もこういう裁判などでブレることなく、本業を頑張ろうと思います。
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