第5準備書面2009(平成21)年2月6日
被告らは、本書面において、原告薄井が主張する「不法行為」なるものが具体的でなく、抽象概念を羅列したにすぎないものが多いので、仮定抗弁を述べることができない。
したがって、仮定抗弁の前提として、先ずもって、原告が「名誉毀損行為」と称するものを詳細に検証し整理した上で、あらためて論評の前提事実の重要な部分(摘示事実の重要な部分を含む)を整理することとする。なお、本書面の下記主張に抵触する従前主張は、撤回することとする。
なお、第4準備書面第2・2での求釈明の申立てに対する原告薄井の回答が未だなされていないので、これを待って、次回、仮定抗弁等を述べる。
第1 原告主張の整理
1 原告主張の「名誉毀損行為」について
原告薄井は、訴状請求原因第2「不法行為」の項において縷々主張するのであるが徒に重複する主張を繰り返していて、その主張する「名誉毀損行為」なるものが被告らのどの行為を指すのか端的に特定されておらず、また、原告薄井の名誉を毀損したとする被告らの使用した文言(例えば「セクハラ」)が、具体的に原告薄井のどのような行為を特定して使用したかについては全く主張がなく、また「セクハラ」の意味内容も全く不明である。
仮定抗弁を述べる前提事実が判然としていないので、被告らは仮定抗弁を述べることができない事情にある。
被告らは、原告薄井が主張する「不法行為」なるものが具体的でなく、抽象概念にすぎないものが多いので、仮定抗弁を述べるにあたり、先ずもって、原告が「名誉殿損行為」と称するものを検証し整理することとする。
2 原告薄井が主張する「名誉毀損行為」
(1)「東村山市民新聞」第157号
被告らが、「東村山市民新聞」第157号上に、「薄井『超セクハラ市議』の登場は有権者にも責任」、「『風俗マニア」がグルメで粉飾、市議に」、「公然と市条例違反の人権侵害行為を、5月以降も!」「薄井政美『市議』の場合は単なる『風俗マニア』、立候補の資格すらなく、辞職すべきだと断言できる。」「市議が公開のアダルト動画サイトでセクハラ発言を連するなどもってのほか、条例違反の違法宣為だ。」、「条例違反、『セクハラ満載』の動画サイト」と記載したことをもって、原告薄井は「原告を『超セクハラ市議』と呼んで、あたかも原告がセクハラ行為という人権侵害行為を日常的に行っている『とんでもない人物』と印象づけ、市議になってもアダルトサイトでセクハラ発言を連発して違法行為を行っている人物であり、また原告を単なる『風俗マニアとして、そのような人物は『立候補の資格もない』かのような虚偽の事実」を摘示し、その市議会議員としての社会的評価を低下させたというのである。
原告薄井は縷々主張するが、結局のところ、被告らが記述したのは原告薄井も指摘したとおり、「原告薄井は、『風俗マニア』の実態を『グルメ』で粉飾して東村山市議に当選した」と評価できる旨の論評、「東村山市議の任期が開始した後も、アダルト動画サイトで市条例違反で女性蔑視のセクハラ発言を連発した」と評価できる旨の論評、及び前記事実に基づき「到底、公人としての市議の立候補の資格がない」と評価できる旨の論評である。
(2)「東村山市民新聞」第158号
被告らが、「東村山市民新聞」第158号上に、「問題は『犯罪』関与の疑惑に進展!性風俗マニア『市議』」、「市議候補者になった後も『ソープランド』などの『性風俗特殊営業』の宣伝をしてきたが、調査の結果薬事法や職業安定法の違反をしているのではないか、という疑惑まで出ている。」、「薄井氏、セクハラどころか、ついに犯罪の疑惑が」と記載したことをもって、原告薄井は「原告が『性風俗マニア』であるのみならず、厚生労働省から承認を受けていない「姫アグラ」を違法に宣伝するという薬事法違反行為を働き、まるで犯罪者であるかのような印象を抱かせるものである」とし、その市議会議員としての社会的評価を低下させたというのである。
原告薄井は縷々主張するが、結局のところ、被告らが記述したのは原告薄井も指摘したとおり、「原告は『性風俗マニア』である」との論評、及び「市議の任期が開始した後も、アダルト動画サイトで公然と違法ドラッグ『姫アグラ』を宣伝するという薬事法違反の疑いのある行為を行った」という論評である。
(3)「東村山市民新聞」第159号
被告らが、「東村山市民新聞」第159号上に、「『違法ドラッグ』を、違法と知りながら紹介」、「違法ドラッグ紹介・女性蔑視の薄井氏」と記載したことをもって、「原告が違法ドラッグを紹介するという違法行為を犯しているだけでなく、原告が女性蔑視主義者であるかのような印象を与える」ので、その市議会議員としての社会的評価を低下させたというのである。
原告薄井は縷々主張するが、結局のところ、被告らが記述したのは原告薄井も指摘したとおり、「原告は市議の任期が開始した後も、アダルト動画サイトで公然と違法ドラッグ『姫アグラ』を宣伝するという薬事法違反の疑いのある行為を行った」との論評、及び「原告薄井が市議の任期が開始した後もアダルト動画サイトで女性蔑視の発言を繰り返している」との論評にすぎない。
(4)インターネット版「東村山市民新聞」
(ア)エロ・ライター
被告らが、インターネットのホームページ「東村山市民新聞」上に、「ごらんになってみて下さい。このような人物が「市議」でいいんでしょうか?! これじゃまるで『エロ・ライター』!」と記載したことをもって、「原告が策村山市議となって以後も『「エロ・ライター』であり、市議にふさわしくない人物であるとの虚偽の事実」を摘示し、その市議会議員としての社会的評価を低下させたというのである。
しかし、結局のところ、被告らが記述したのは原告薄井も指摘したとおり、「原告は市議の任期が開始した後も、アダルト動画サイトで公然と女性蔑視のセクハラ発言を連発した」との論評、「原告薄井はエロライターである」と評価できるとの論評、また「市議にふさわしくない人物である」と評価できる旨の論評である。
(イ)「薄井セクハラ問題」
被告らが、インターネットのホームページ「東村山市民新闘」上に、「『セクハラ』を公然と肯定」、「セクハラ体質」、「薄井『超セクハラ活動』問題!」、「『超セクハラ』映像」、「風俗だけが得意な『セクハラ
活動家』」、「『セクハラ活動家』薄井政美氏」、「薄井『市議』、実体は『超セクハラ活動家』!」、「薄井『市議』、実体は『違法セクハラ宣伝マン』!」、「風俗だけが得意な『セクハラ活動家』でした!」、「その実体は単なる『セクハラ活動家』!」と記載したことをもって、「原告をセクハラ活動家等と繰り返し呼称し、原告がセクハラという反社会的行為を行い、市議としては不適格者であるとの表現を繰り返すことで、原告がセクハラの常習者であるかのような印象を与えた」ことによって、その市議会議員としての社会的評価を低下させたというのである。
しかし、原告薄井は縷々主張するが、結局のところ、被告らが記述したのは原告薄井も指摘したとおり、「原告は市議の任期が開始した後も、アダルト動画サイトで公然と女性蔑視のセクハラ発言を連発した」との論評、「市議にふさわしくない人物である」と評価できる旨の論評である。
(ウ)「風俗マニア」
被告らが、インターネットのホームページ「東村山市民新聞」上に、「違法セクハラ『風俗マニア』薄井『市議』」、「『風俗マニア』であるあなたの市条例違反・違法セクハラ行為、説明責任を求める市民の声を、無視するわけにはいかないじゃないですか。」、「単なる『風俗マニア』」、「薄井『市議』は『違法セクハラ・風俗マニア』!」、「超セクハラ・風俗マニアの薄井『市議』の行為は市条例適用対象】」、「超セクハラ言動を繰り返している」と記載したことをもって、「市議会議員である原告が『風俗マニア』であるとの虚偽の事実」を摘示したことによって、その市議会議員としての社会的評価を低下させたというのである。
しかし、原告薄井は縷々主張するが、結局のところ、被告らが記述したのは原告薄井も指摘したとおり、「原告は市議の任期が開始した後も、アダルト動画サイト等で公然と女性蔑視のセクハラ発言を連発した」との論評、「原告は『風俗マニア』である」と評価できる旨の論評である。
(エ)「職業安定法違反」等
被告らが、インターネットのホームページ「東村山市民新聞」上に、「法律家・研究者の方々の応援により急展開!照準は、はっきりと、違法行為、犯罪既遂の事実」、「『有害業務』の宣伝(求人など)は職業安定法63条2号違反の犯罪(懲役刑判例としてすでに確立!)。法が否定する『有害業務』を『職業』などと叫んだ薄井氏及び薄井擁護派は、これで完全に破綻です。それどころではありません。犯罪の疑いまで出てきたのです」、『ついに薄井問題に決定打!法律家の方々から貴重な助言をうけました。薄井氏には速やかに辞職されるよう強く勧告します。詳細は順次掲載いたします。(編集部)関係条文『職業安定法第63条第2号(強制労働・有害業務)次の各号のいずれかに該当する者は1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金に処する。(1)略(2)公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集もしくは労働者の供給を行った者またはこれらに従事した者。』」と記載したことをもって、「現職市議である原告が、公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介もしくは労働者の募集をし、職業安定法違反という犯罪行為を働いた」との印象を一般読者に抱かせたことによって、その市議会議員としての社会的評価を低下させたというのである。
しかし、原告薄井は縷々主張するが、結局のところ、被告らが記述したのは原告薄井も指摘したとおり、「原告は市議の任期が開始した後も、アダルト動画サイトで公然と、事実上の売春行為を行う『ソープランド(別称「個室サウナ」)』そして手淫・ロ淫等売春類似行為を行う『デリバリーヘルス』等特殊性風俗(公衆道徳上有害な業務)の宣伝をした」との事実、公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介、労働者の募集を誌上で行っている特殊性風俗求人誌『ユカイライフ』の編集業務を担当している株式会社シーズ東京の名刺を原告が持ち、その業務に関与した事実に基づき「原告には公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募葉を行った『職業安定法第63条第2号違反』の疑いがある」と評価できる旨の論評である。
(5)多摩レイクサイドFM
被告矢野が、FMラジオでアシスタントパーソナリティに、「問題の薄井市議は、市議候補者になった後も、ソープランドなどの性風俗特殊営業の宣伝をしてきましたが、調査の結果、薬事法や職業安定法の違反をしているのではないか、という疑惑まで出ています。」、「無許可無承認薬品『姫アグラ』の効能にまで触れて、薄井氏が宣伝をしていたのです。薬事法68条は、無許可医薬品の効能効果または性能に関する広告をしてはならないと定めています。薄井氏、セクハラどころかついに犯罪の疑惑が浮上しました。」等の原稿を読ませ、違法ドラッグ「姫アグラ」で逮捕者の出た6月25日(2007(平成19)年)までアダルト動画サイトで違法ドラッグ「姫アグラ」の紹介を続けた等として「現職市議の原告が、ソープランドなどの性風俗特殊営業の宣伝をすることによって職業安定法違反を犯し、また姫アグラという無許可医薬品の宣伝をすることによって桑事法違反という犯罪行為を行った」との事実を摘示し、その市議会議員としての社会的評価を低下させたというのである。
しかし、原告薄井は縷々主張するが、結局のところ、被告らが記述したのは原告薄井も指摘したとおり、「原告は、市議の任期の開始した後も、違法ドラッグ『姫アグラ』事件で逮捕者の出た2007(平成19)年6月25日までアダルト動画サイトで違法ドラッグ『姫アグラ』の効能にまで踏み込んで紹介を続けた」との事実、「原告は市議の任期が開始した後も、アダルト動画サイトで公然と、事実上の売春行為を行う『ソープランド(別称「個室サウナ」)』そして手淫・口淫等売春類似行為を行う『デリバリーヘルス』等特殊性風俗の宣伝をした」との事実、及び公衆道徳上有'害な業務に就かせる目的で職業紹介、労働者の募集を諾上で行っている特殊性風俗求入誌『ユカイライフ』の編集業務を担当している株式会社シーズ東京の名刺を原告が持ち、その業務に関与した事実に基づき「原告には公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集を行った『職業安定法第63条第2号違反』の疑いがある」と評価できる旨の論評である。
3 摘示事実又は論評
原告薄井は、東村由市民新聞、インターネット版東村山市民新聞、FM放送における被告らの記述及び放送を取り上げ、縷々主張するが、要するに、原告薄井がその名誉が鍛損されたとする記述及び放送が摘示した事実及び論評というのは、以下の通りである。
(1)「東村山市民新聞」第157号
①「原告薄井は、『風俗マニア』の実態を『グルメ』で粉飾して東村山市議に当選した」評価できる旨の論評
②「東村山市議の任期が開始した後も、アダルト動画サイトで市条例違反で女性蔑視のセクハラ発言を連発した」と評価できる旨の論評
③前記①及び②の論評に基づき「到底、公人としての市議の立候補の資格がない」と評価できる旨の論評
(2)「東村山市民新聞」第158号
④「原告は『性風俗マニア』である」との論評
⑤「市議の任期が開始した後も、アダルト動画サイトで公然と違法ドラッグ『姫アグラ』を宣伝するという薬事法違反の疑いのある行為を行った」という論評
(3)「東村山市民新聞」第159号
⑥「原告は市議の任期が閉始した後も、アダルト動画サイトで公然と違法ドラッグ『姫アグラ』を宣伝するという薬事法違反の疑いのある行為を行った」との論評
⑦「原告薄井が市議の任期が開始した後もアダルト動画サイトで女性蔑視の発言を繰り返している」との論評
(4)インターネット版「東村山市民新聞」
⑧「原告は市議の任期が開始した後も、アダルト動画サイトで公然と女性蔑視のセクハラ発言を連発した」との論評
⑨前記①の事実に基づき「原告薄井はエロライターである」と評価できるとの論評
⑩前記①の事実に基づき「市議にふさわしくない人物である」と評価できう旨の論評
⑪「原告は市議の任期が開始した後も、アダルト動画サイトで公然と女性蔑視のセクハラ発言を連発した」との論評
⑫前記④の事実に基づき「市議にふさわしくない人物である」と評価できる旨の論評
⑬「原告は市議の任期が開始した後も、アダルト動画サイト等で公然と女性蔑視のセクハラ発言を連発した」との論評
⑭前記⑥の事実に基づき「原告は『風俗マニア』である」と評価できる旨の論評
⑮「原告は市議の任期が開始した後も、アダルト動画サイトで公然と、事実上の売春行為を行う『ソープランド(別称「個室サウナ」)』そして手淫・口淫等売春類似行為を行う『デリバリーヘルス』等特殊性風俗の宣伝をした」との事実
⑯公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介、労働者の募集を誌上で行っている特殊性風俗求人誌『ユカイライフ』の編集業務を担当している株式会社シーズ東京の名刺を原告が持ち、その業務に関与した事実に基づき「原告には公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集を行った『職業安定法第63条第2号違反』の疑いがある」と評価できる旨の論評
(5)多摩レイクサイドFM
⑰「原告は、市議の任朝の開始した後も、違法ドラッグ『姫アグラ』事件で逮捕者の出た2007(平成19)年6月25日までアダルト動画サイトで違法ドラッグ『姫アグラ』の効能にまで踏み込んで紹介を続けた」との事実
⑱「原告は市議の任期が開始した後も、アダルト動画サイトで公然と、事実上の売春行為を行う『ソープランド(別称「個室サウナ」)』そして手淫・口淫等売春類似行為を行う『デリバリーヘルス』等特殊性風俗(公衆道徳上有害な業務)の宣伝をした」との事実
⑲公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介、労働者の募集を誌上で行っている特殊性風俗求人詰『ユカイライフ』の編集業務を担当している株式会社シーズ東京の名刺を原告が持ち、その業務に関与した事実に基づき「原告には公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集を行った『職業安定法第63条第2号違反』の疑いがある」と評価できる旨の論評
第2 本件訴訟の争点事実と立証対象
1 争点事実
原告薄井がその名誉が鍛損されたとする記述及び放送が摘示した事実及び論評というのは、前項第1・3に指摘したとおりである。
このうち、多くは重複しており、整理すると、摘示事実又は論評は以下の通りである。
(ア)「原告薄井は、『風俗マニア』の実態を『グルメ』で粉飾して東村山市議に当選した」と評価できる旨の論評(①④⑭)
(イ)「東村山市議の任期が開始した後も、原告はアダルト動画サイトで公然と、事実上の売春行為を行う『ソープランド(別称「個室サウナ」)』そして手淫・口淫等売春類似行為を行う『デリバリーヘルス』等特殊性風俗(公衆道徳上有害な業務)を宣伝し、市条例違反で女性蔑視のセクハラ発言を連発した」と評価できる旨の論評(前項②⑦⑧⑪⑬⑮⑱)
(ウ)「原告薄井はエロライターである」と評価できるとの論評(前項⑨)
(エ)「到底、公人としての市議の立候補の資格がない」と評価できる旨の論評(前項③⑪⑫)
(オ)「原告は、市議の任期の開始した後も、違法ドラッグ『姫アグラ』事件で逮捕者の出た2007(平成19)年6月25日ま
でアダルト動画サイトで違法ドラッグ『姫アグラ』の効能にまで踏み込んで紹介を続けた」との事実(前項⑰)
(カ)「原告は市議の任期が開始した後も、アダルト動画サイトで公然と違法ドラッグ『姫アグラ』を宣伝するという薬事法違反の疑いのある行為を行った」との論評(前項⑤⑥)
(キ)公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介、労働者の募集を詰上で行っている特殊性風俗求人誌『ユカイライフ』の編業務を担当している株式会社シーズ東京の名刺を原告が持ち、その業務に関与した事実に基づき「原告には公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集を行った『職業安定法第63条第2号違反』の疑いがある」と評価できる旨の論評(前項⑯⑲)
2 論評の前提事実の重要な部分(又は摘示事実の重要な部分)
(1)前提事実(ア)の重要な部分
前項第2・2に記載した前提事実(ア)の重要な部分は、原告薄井が、アダルト動画サイト及びプログ「風俗マスコミ最前線」に端的に象徴されるその「性風俗マニア」としての原告薄井の実態を隠匿して、「東村山グルメ日記」というプログで東村山市内の一般市民の関心をひきつけ、東村山市議会議員選挙に当選した事実、全国に頒布される週刊誌(週刊新潮」)が「エロサイト」と呼ぶ本件「アダルト動画サイト」で原告薄井が猥褻言動を行った事実。
(2)前提事実(イ)の重要な部分
「東村山市議の任期が開始した後も、原告はアダルト動画サイトで公然と、事実上の売春行為を行う『ソープランド(別称「個室サウナ」)』そして手淫・口淫等売春類似行為を行う『デリバリーヘルス』等特殊性風俗(公衆道徳上有害な業務)を宣伝した事実、及び前記宣伝において女性蔑視のセクハラ発言を連発した事実、及びこれらが東村山市条例違反に該当することに理由があるとの事実、市議の任期開始後も、被告らの注意喚起にもかかわらず全国に頒布される週刊誌(「週刊新潮」)が「エロサイト」と呼ぶ本件「アダルト動画サイト」で原告薄井が猥褻言動を行った事実、原告薄井が同アダルト動画サイトの自己の映像等の削除要請さえしなかった事実。
(3)前提事実(ウ)の重要な部分
原告薄井は、公共の福祉に反する「特殊風俗」(公衆道徳上有害な業務)の求人誌編集会社「株式会社シーズ東京」の名刺を持ちその業務を担当し、「エロ」ライターと評価される取材、記事執筆、編集等に従事した事実。前記業務と同時に、「風俗マスコミ最前線」というプログで、所謂「エロ」記事を執筆掲載した事実、全国に頒布される週刊誌(「週刊新潮」)が「エロサイト」と呼ぶ本件「アダルト動画サイト」で原告薄井が猥褻言動を行った事実、原告薄井が同アダルト動画サイトの自己の映像等の削除要請さえしなかった事実。
(4)前提事実(エ)の重要な部分
原告薄井のプログ「東村山グルメ日記」の一般読者ですら、前記アダルト動画サイト「マンゾクTV」を知り、原告薄井には「市議の立候補の資格がない」と立候補とりやめを勧める投稿した事実があること、本書面第2・2に記載したその他の事実全般。
(5)前提事実(オ)の重要な部分
原告が、市議の任期の開始した後も、アダルト動画サイトで、違法ドラッグ『姫アグラ』事件で逮捕者の出た2007(平成19)年6月25日まで、違法ドラッグ『姫アグラ』の効能にまで踏み込んで紹介を続けた事実、被告らの注意喚起にもかかわらず、原告薄井は同アダルト動画サイトの自己の関係映像等の削除要請さえしなかった事実。
(6)前提事実(カ)の重要な部分
違法ドラッグ『姫アグラ』をその効能にまで踏み込んで紹介、宣伝することは薬事法違反に該当する事実、及び原告薄井には違法ドラッグ『姫アグラ』に関し薬事法違反の疑いが窺われるとの事実。
(7)前提事実(キ)の重要な部分
株式会社シーズ東京が編集業務を担当する特殊性風俗求人誌「ユカイライフ」は、その誌上で公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介、労働者の募集を行っていて『職業安定法第63条第2号違反』の疑いがある事実、原告薄井は、公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介、労働者の募集を誌上で行っている特殊性風俗求人誌『ユカイライフ』の編集取材業務を担当している株式会社シーズ東京の名刺を持ち、その業務に関与した事実、特殊性風俗求人誌「ユカイライフ」の編集取材業務に関与した原告薄井には「職業安定法第63条第2号違反」の疑いが窺われる事実。
以上
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かなり長いモノであり、しかも私にとって不愉快な表現が満載なのだが、そういう内容の準備書面だから仕方がない。しかし、すべてを論評と言うとはねぇ……。